Release: 2012/01/11
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【公告】 住所不明組合員の脱退手続きについて |
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コープあおもりでは、組合員数をより正確に把握するために、『生活協同組合コープあおもり定款第10条(自由脱退)』および
『住所不明組合員の脱退手続きに関する規則』に基づき、住所不明組合員の「みなし脱退」手続きを行うことになりました。
『住所不明組合員の脱退手続きに関する規則第4条(公告)』に基づき、2011年度における「みなし脱退対象者」の選定および実在申し出の
受け付けについて、下記のとおりお知らせいたします。 |
記 |
1.「みなし脱退対象者」の選定について |
(1)「みなし脱退対象者」とは、毎年11月20日を基準日として、以下の2つの条件を同時に満たす組合員の方です。 |
@ 通常総代会後に個人組合員及び共同購入利用休止組合員に発送する「出資金残高のお知らせ」が2年連続して宛先不明で返送され、登録された
電話番号でも連絡がとれない組合員。あるいは、個配を含む共同購入での配送を通じて送付する「出資金残高のお知らせ」がお届けできず、登録
された電話番号でも連絡がとれない組合員。
A 基準日の前年3月21日より基準日までの間、生活協同組合コープあおもりの全ての事業の利用がなく、かつ増資・減資・住所変更がなされて
いない組合員。 |
(2)2011年11月20日を基準日とする「みなし脱退対象者」は1,214名となっています。 |
2.実在申し出の受け付けについて |
(1)「みなし脱退対象者」の方は、公告期間内に「組合員異動連絡票」を提出してください。公告期間は、2012年1月11日から2012年2月20日
までです。
(2)「みなし脱退対象者」に該当する方は、以下のお近くの事業所にお問い合わせのうえ、所定の「組合員異動連絡票」に必要事項を記入し提出
をお願いします。
(お問い合わせ先)
経営管理部、機関運営部、和徳店、平賀店、西弘店、松原店、桜ヶ丘店、黒石店、るいけ店、青森支部、弘前支部、八戸支部、浪岡支部、むつ支部、十和田支部 |
3.「みなし脱退」手続きの実施について |
2012年2月20日までにお申し出がなく、所在を確認できないときは、生活協同組合定款第10条第2項の「脱退の予告があったもの」とみなし、
「みなし脱退」の手続きをさせていただきます。 |
2012年1月11日 |
生活協同組合コープあおもり 理事長 土嶺 彰 |
今回「みなし脱退対象者」に該当しない組合員の方も、住所等に変更がございましたら、ご利用の支部・店舗、または
経営管理部までご連絡をお願いいたします。
お問い合せ先:経営管理部 組合員係 フリーダイヤル 0120-275-100
受付時間/月〜金曜日 10:00〜18:00
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