 |
Release:2005/09/26 |
サンウィーク紙面での アレルギー物質表示について |
|
■サンウィークの案内商品でお知らせしているアレルギー物質は6種類です。
|
・・・対象商品にはこのような表示がついています。 |
 |
大豆については、商品への表示義務はありませんが、原料として使用されている商品が多い
アレルギー物質であることから、サンウィークで表示しております。 |
 |
■食品衛生法で商品への表示が義務づけられているアレルギー物質は、卵、乳、小麦、そば、落花生の5種類です。 |
| 規定 |
特定原材料等の名称 |
理 由 |
事前お知らせ |
| 省令義務 |
卵、乳、小麦 |
症例数が多いもの。なお、牛乳およびチーズは「乳」を原料とする食品(乳及び乳製品等)を一くくりとした分類に含まれます。 |
カタログの商品案内で、事前に組合員にお知らせします。 |
| そば、落花生 |
症状が重篤であり生命に関わるため、特に留意が必要なもの。 |
| 通知推奨 |
大豆 |
組合員の要望が多く使用数が多いため。 |
| 通知推奨 |
あわび・いか・いくら・えび・オレンジ・かに・キウイフルーツ・牛肉・くるみ・さけ・さば・鶏肉・豚肉・まつたけ・もも・やまいも・りんご・バナナ・ゼラチン |
表示を推奨されている20品目(「特定原材料に準ずるもの」という)。推奨表示の物質は「可能な限り表示すること」となっており、表示されていないこともあります。2004年の食品表示に関する共同会議でバナナが追加されています。 |
カタログでの事前お知らせの対象とはしません。 |
|
現在、アレルギー物質として商品への表示が推奨されているものは、大豆を含めて20品目あります。これらの20品目については、
商品に表示されているとは限りません。 |
特定原材料にあっても、以下のような場合はサンウィークで表示しておりません。 |
 |
食品の原材料としては使用されていなくても、製造・加工の段階でアレルギー物質が微量混入する場合があります。
このことをコンタミネーションといいます。このような商品は、メーカーによっては「そばを製造している工場で生産しています」等のような表示を枠外にしている場合があります。このような場合は、サンウィークでの表示はしておりません。予めご了承ください。
|
 |
一般にアレルギー物質については原料の性状を表す範囲を超えているキャリーオーバーにあっても、特定原材料の表示は
必要とされています。この原料の性状とは別に、その物質のタンパク質の含有がごく微量、ng/g(10億分の1)では発症せず、μg(100万分の1)では発症する場合があります。この限界値の判断が定まっていない物質については、ごく微量の場合はサンウィークで表示にならない場合があります。予めご了承ください。
|
 |
- サンウィークでのアレルゲン表示は、商品への原材料表示が義務づけられている範囲の(乳・卵・小麦・そば・落花生)と、表示推奨品目19品目の中で
最も多く使用されている大豆を含めた6品目についてお知らせしています。
- アレルギー物質については、食品として加工を施し、原材料としてほとんど元の原料の性質を残さないものについても、商品の原材料欄に表示されている場合は、
基本的にはサンウィークでの表示をしていくこととしています。
- 商品によっては、原料としては使用されていない物にあっても、アレルゲンを含んだ食品をその工場で生産している場合は、メーカーによっては「そばを製造している
工場で生産しています」等のような表示を枠外にしている場合があります。このようなケースはサンウィークでのお知らせはできませんので、商品がお手元に届きましたら、
改めて商品の表示をご確認ください。
|
 |
※サンウィークの表示を参考に購入されても、アレルギーのご心配がある方は、必ず商品の表示をご確認ください。
|