生協からのお知らせ Release:2005/09/26前のページにもどる

サンウィーク紙面での
アレルギー物質表示について


サンウィークの案内商品でお知らせしているアレルギー物質は6種類です。

乳・卵・麦・そ・落・豆 ・・・対象商品にはこのような表示がついています。
アレルギー物質表示

大豆については、商品への表示義務はありませんが、原料として使用されている商品が多い アレルギー物質であることから、サンウィークで表示しております。

食品衛生法で商品への表示が義務づけられているアレルギー物質は、卵、乳、小麦、そば、落花生の5種類です。

規定 特定原材料等の名称 理   由 事前お知らせ
省令義務 卵、乳、小麦 症例数が多いもの。なお、牛乳およびチーズは「乳」を原料とする食品(乳及び乳製品等)を一くくりとした分類に含まれます。 カタログの商品案内で、事前に組合員にお知らせします。
そば、落花生 症状が重篤であり生命に関わるため、特に留意が必要なもの。
通知推奨 大豆 組合員の要望が多く使用数が多いため。
通知推奨 あわび・いか・いくら・えび・オレンジ・かに・キウイフルーツ・牛肉・くるみ・さけ・さば・鶏肉・豚肉・まつたけ・もも・やまいも・りんご・バナナ・ゼラチン 表示を推奨されている20品目(「特定原材料に準ずるもの」という)。推奨表示の物質は「可能な限り表示すること」となっており、表示されていないこともあります。2004年の食品表示に関する共同会議でバナナが追加されています。 カタログでの事前お知らせの対象とはしません。

現在、アレルギー物質として商品への表示が推奨されているものは、大豆を含めて20品目あります。これらの20品目については、 商品に表示されているとは限りません。

特定原材料にあっても、以下のような場合はサンウィークで表示しておりません。

コンタミネーション

食品の原材料としては使用されていなくても、製造・加工の段階でアレルギー物質が微量混入する場合があります。 このことをコンタミネーションといいます。このような商品は、メーカーによっては「そばを製造している工場で生産しています」等のような表示を枠外にしている場合があります。このような場合は、サンウィークでの表示はしておりません。予めご了承ください。

アレルギー症状を起こす限界値と表示

一般にアレルギー物質については原料の性状を表す範囲を超えているキャリーオーバーにあっても、特定原材料の表示は 必要とされています。この原料の性状とは別に、その物質のタンパク質の含有がごく微量、ng/g(10億分の1)では発症せず、μg(100万分の1)では発症する場合があります。この限界値の判断が定まっていない物質については、ごく微量の場合はサンウィークで表示にならない場合があります。予めご了承ください。

  • サンウィークでのアレルゲン表示は、商品への原材料表示が義務づけられている範囲の(乳・卵・小麦・そば・落花生)と、表示推奨品目19品目の中で 最も多く使用されている大豆を含めた6品目についてお知らせしています。
  • アレルギー物質については、食品として加工を施し、原材料としてほとんど元の原料の性質を残さないものについても、商品の原材料欄に表示されている場合は、 基本的にはサンウィークでの表示をしていくこととしています。
  • 商品によっては、原料としては使用されていない物にあっても、アレルゲンを含んだ食品をその工場で生産している場合は、メーカーによっては「そばを製造している 工場で生産しています」等のような表示を枠外にしている場合があります。このようなケースはサンウィークでのお知らせはできませんので、商品がお手元に届きましたら、 改めて商品の表示をご確認ください。


※サンウィークの表示を参考に購入されても、アレルギーのご心配がある方は、必ず商品の表示をご確認ください。

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